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車を売却したときの金額は乗り換え資金など様々な予算で活用できるほど大きいものの、税金がかかるか不安な人も多いでしょう。
そこで本記事では、車を売却したときに税金が発生するシーンや還付条件、確定申告の有無などを解説していきます。
税金関連の内容を把握してから車の売却を決めたい人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
- 支払いの可能性があるのは自動車税・所得税・消費税の3つ
- 還付の可能性があるのは計4つの税金や保険料
- 種類や状況によって課税・還付の条件が異なるので要注意
※相場価格は2024年12月時点での情報です。価格は変動する可能性があるため、最新情報は各サービスサイトでご確認ください。
車の売却時に税金はかかる?
結論、車を売るときに税金がかかるケースはほとんどありません。
車の売却で得たお金は、譲渡所得に分類されます。ただ、国税庁によると生活に通常必要なものの譲渡所得は非課税対象となっており、日常生活で使用する車も課税対象外です。
もちろん、車の売却で税金が発生するときもあります。とはいえ、普段使いで使用している車を売る場合なら譲渡所得の課税対象外なので、税金は基本的にかからないと言えるでしょう。
車の売却で支払う可能性がある税金一覧
車の売却で基本的に税金はかからないものの、場合によっては支払いが必要なケースもあります。支払う可能性がある税金をまとめると、主に以下の3つです。
自動車税
自動車税とは、4月1日時点で車を所持している人に課される税金です。一般的には納付書が5月上旬頃に発行され、1年分を一括で支払います。
仮に4月中に車を売ったとしても、自動車税が納付書され、一括支払いが必要となります。4月以前に車を売却している場合は、自動車税の納税義務が発生しません。
ただし、途中で車を手放した際は、支払った自動車税の余剰金額が戻ってきます。廃車するときは還付金として、売却するときは売却金額に追加される形で返金されます。
なお、軽自動車は自動車税の返金制度の対象外です。途中で手放しても一度支払った1年分の自動車税は戻ってこないので、売るなら3月までに売るようにしましょう。
所得税
所得税とは、個人が得た所得にかかる税金のことです。
新車時の購入価格より売却金額の方が大きい場合、その差額分が所得税の対象となる可能性があります。たとえば新車が300万円、売却金額が400万円だったときは、差額分の100万円が所得となり、所得税が課されることがあります。
とはいえ、車は購入した時点から徐々に価値が下がっていくのが一般的で、利益が出る可能性は低いです。また、仮に所得が出たとしても、車の売却金は基本譲渡所得に分類され、50万円の特別控除があります。
そのため、車を売ったとしても、所得税を請求されることはほとんどないと言えるでしょう。
消費税
消費税は、商品やサービスなどを購入するときに発生する税金です。
事業者として車を売る場合は10%の消費税を納める必要がありますが、個人で売る場合は課税対象外となります。
業者側は車を売るときに消費税の支払いが義務付けられているので、買取金額の内訳に消費税が組み込まれています。
しかし、日常生活で使っている車なら、売却をしても消費税は発生しません。
車の売却で所得税が課税されるケース
車を売却するとき、以下の3つのうちどれかに当てはまる場合は、所得税が課税される可能性があります。
業務専用で使用していた場合
業務専用で使用していた車を売る場合は、日常生活に必要なものと言えないので、利益が出たときに所得税の課税対象となります。業務専用とは、具体的に営業車や配達トラックなどが挙げられます。
売却益は譲渡所得に当てはまり、実際の50万円の特別控除を差し引いた金額です。たとえば売却時の利益が90万円だった場合、特別控除50万円を引いた40万円に所得税がかかります。
5年以上使用しているときは、所得の2分の1に税金がかかるようになります。先ほどの例であれば、40万円の半額の20万円に消費税が課されるイメージです。
通勤用で使っている場合は課税対象外
通勤用で使っている車は、所得税の課税対象外となります。なぜなら、通勤は普段使いに欠かせないもので、日常生活で必要なものだと判断されるからです。
ちなみに、通勤だけでなく、通学や送り迎え、買い物などに車を利用している場合は、全て「通常生活に必要なもの」に区分されます。一般的な利用方法で車を使っている場合は、所得税の非課税対象になると考えていいでしょう。
レジャー専用で使用していた場合
遊びや趣味といったレジャー専用で使っている車も、通常生活で必要ないものなので、売却利益に所得税が課されます。
売却益は譲渡所得に該当するので、50万円の特別控除を差し引いて所得税を計算します。また、5年以上利用している場合は譲渡所得の半額が課税対象となります。
売却益が出るケースはほとんどないものの、業務専用の車はプレミア価格が付与されるケースもあります。そのため、業務専用の車と比べると、売却時に利益が出る可能性は高いでしょう。
ちなみに、レジャー車を通勤や買い物でも使っていた場合は、日常生活で必要なものだと判断されるので、所得税の課税区分から外れます。
利益目的で売る場合
車を利益を得る目的で売る場合は、所得税がかかります。
たとえば、「車買取業務を営んでいる」「購入した車を修理・メンテナンスして高く転売する」といったケースは、利益目的の売却とみなされます。
なお、利益目的で売った車の売却益は、譲渡所得でなく事業所得に分類されます。譲渡所得のような50万円の特別控除はないので、そのままの売却益から所得税が課される点に注意しましょう。
車の売却で還付される可能性がある税金・保険料
車を売却するときは、税金がかかる以外にも、場合によっては還付金として戻ってくるケースもあります。還付される可能性がある税金や保険料をまとめると、主に以下の4つです。
自動車税
自動車税は、4月1日に車を所持している人が1年分の税金を納めますが、あくまでも前払いなので売却すると乗らなかった金額分が還付されます。
車の売却益に上乗せする形で、余剰支払い分の自動車税が全額戻る仕組みです。廃車する場合は、月割りで自動車税が戻ってきます。
自動車税の還付金額は「自動車税額÷12か月×翌月から3月までの月数」で計算でき、100円未満は切り捨てます。
たとえば自動車税の支払い金額が43,500円で9月に売却した場合、43,500円÷12か月×6か月=21,750円となり、100円未満切り捨て後の21,700円が還付金額です。
自動車税の余剰支払い金額は、売却・廃車時に自動で受け取れます。こちら側が何かしらの手続きをおこなう必要はないので、自動車税の還付金を受け取る方法は簡単です。
ただし、住民税や固定資産税といった地方税に未納分がある場合は、車を売っても自動車税が還付されない点に注意しましょう。
自賠責保険料
車を売るときに、自賠責保険料が還付される可能性もあります。全額返金されるわけではなく、期間に応じて自賠責保険料の還付額が異なります。
自賠責保険料を受け取るには、廃車手続きが必要です。そのため、車を売却する場合、未経過分の自賠責保険料は一般的に買取金額に上乗せされます。
廃車であれば、1~2週間後程度に指定口座へ自賠責保険料の未経過分が入金されます。
自賠責保険料の返金額は、主に車種・保険開始日・保険期間・未経過期間の4つから決まります。具体的な返金額は、廃車なら保険会社が計算、買取なら日本自動車査定協会(JAAI)が定めた方法で計算されます。
売却にしろ廃車にしろ、自賠責保険料の還付金を受け取る手続きは全て業者が代行してくれるので、こちら側の手間はかかりません。
自動車重量税
車の廃車手続きをおこなうことで、未経過分の自動車重量税が返金されます。返金条件は、「永久抹消登録をおこなう」と「車検の残存期間が1か月間以上」の2つです。
自動車重量税の還付金額は、「自動車重量税額×車検残存期間÷車検有効期間」で算出されます。車検残存期間の確定日は、車種や状況によって異なる点に注意しましょう。
たとえば自動車重量税額が24,600円、車検残存期間が5か月、車検有効期間が2年であれば、24,600円×5か月÷24か月=5,125円が自動車重量税の還付金額となります。
ちなみに、還付金の支払いは即日対応でなく、書類を提出してからおよそ2か月半程度かかります。受け取り方法は、指定口座への入金かゆうちょ銀行・郵便局の店舗に出向いて受け取るか選べます。
リサイクル預託金
車を売ると、リサイクル預託金の相当額を受け取れます。リサイクル預託金とは、解体時に必要な廃車費用を事前に支払いが義務付けられているお金のことで、車を購入時に決済しています。
廃車に使うためのお金なので、買取業者に売る場合はリサイクル預託金が基本的にほぼ全額戻ってきます。買取金額とは別に支払われることもありますが、大半は買取価格に含めて返金されるケースが多いです。
リサイクル預託金を返金してもらうには、リサイクル券を提出する必要があります。リサイクル券は助手席側にあるグローブボックスにメンテナンスノートと一緒に保管されているはずなので、一度確認してみてください。
もし、リサイクル券を紛失した場合でもリサイクル預託金を支払った事実を証明できれば問題ありません。自動車リサイクルシステム公式サイトから車両区分や車台番号などを入力し、表示された情報を印刷して買取業者に提出しましょう。
車を売却するときの税金関連の注意点
車を売却するときは、以下5つに注意しましょう。
軽自動車は自動車税が還付されない
車を売ったときに自動車税が還付されるのは、普通自動車のみです。軽自動車は還付システムがないので、途中で手放してても一度支払った自動車税は返金されません。
2024年現在、軽自動車の自動車税は10,800円です。4月1日時点で軽自動車を所持していると、どの時期に売っても10,800円の自動車税がかかります。
そのため、少しでもお得に軽自動車を売りたい場合は、自動車税が発生する直前の2~3月に売却するのがおすすめです。4月前に売って車を所持していなければ、10,800円の自動車税の支払い義務がなくなります。
売却時は自動車重量税が還付されない
自動車重量税が還付されるのは、車の廃車手続きをおこなったときです。車を買取業者に売ったり個人売買したりする場合、支払った自動車重量税は戻ってきません。
査定項目でも自動車重量税の未経過分は考慮する必要がないので、未経過分が多いからといって買取金額が高くなることは少ないでしょう。
ただ、中古車買取業者によっては、自動車重量税の未経過分に応じて査定金額に反映してくれる可能性があります。自動車重量税の取り扱い方針は中古車買取業者によって異なるので、事前に確認しておくといいでしょう。
廃車時はリサイクル預託金が還付されない
リサイクル預託金は廃車手続きに必要な費用を前払いしているお金なので、中古車買取業者に売る場合は相当額を査定金額に上乗せしてくれます。
ただ、廃車するときはリサイクル預託金を活用して手続きを進めます。そのため、廃車時はリサイクル預託金が還付されません。
ちなみに、廃車代行やレッカー代を無料提供している買取業者で売っても、リサイクル預託金は戻ってきません。
そもそもリサイクル預託金はシュレッダーダストやエアバッグ類のリサイクル、エアコンのフロン回収などに使われており、代行費用やレッカー代とは別ジャンルだからです。
自動車税が未納の車は売却できない
自動車税が未納の状態だと、車の売却は難しいです。
納税書が送られてくるのは、4月下旬から5月上旬あたりです。そのため、納税書が発行される以前の4月上旬に車を売ろうとしても、自動車税の納税義務を果たしておらず、売れないケースも考えられます。
どうしても4月上旬に売りたい場合は、直接税事務所に赴いて自動車税を支払い、納税証明書を受け取って中古車買取業者に提示しましょう。
ちなみに、中古車を4月に売るのは買取相場が低くなる時期と言われているのでおすすめしません。
個人売買時の税金トラブルに気を付ける
車を売るとき、買取業者であれば面倒な手続きを請け負ってくれるので、スムーズに売買を進められます。その一方で、個人売買は全ての手続きをおこなう必要があるので、税金トラブルに発展しやすいです。
たとえば、「自動車税の返金は必要か」「リサイクル預託金を誰が負担するのか」などが挙げられます。また、売却時期によっては名義変更のタイミングがトラブルにつながるケースも考えられます。
自動車税の還付やリサイクル預託金の負担について、法律で取り決められていません。そのため、事前に負担や還付金などの取り決めをおこなっていないと、想定よりも売却金額が少なくなる恐れがあります。
個人売買をおこなうときは、必ず相手と取り決めをおこない、書類で証明書を作成したうえで手続きを進めましょう。やり切る自信がない、個人売買に慣れていない場合は、買取業者で車を売った方が無難です。
▼以下の記事では車買取におすすめの業者を多数紹介しています。
大手を中心に、口コミや買取実績も掲載しているので、ぜひ併せてご覧ください。
車を売る際におすすめの買取業者を比較し、それぞれのメリットや特徴を紹介しています。高額査定を狙うためのポイントや、業者選びで失敗しないためのアドバイスも詳しく解説。車の売却を検討している方はぜひ参考にしてください。
車を売却したら確定申告は必要?
車を売却したとき、利益が発生した場合は所得税の確定申告が必要です。ここで言う利益とは、純粋な売却金額でなく、新車価格から差し引いたときの金額を示しています。
とはいえ、一般的に車の価値は購入時から下落するので、売却時に利益が出ることはほとんどありません。プレミア車であれば、大きな利益が出る可能性があるでしょう。
また、個人事業主の場合は確定申告することで節税効果が期待できます。車の売却価格が帳簿価格より低いと、確定申告の税額を減らせます。
所得税が課税されるケースに当てはまる場合は、車を売却したときに確定申告をおこないましょう。
車売却時の確定申告の流れ
車を売却したときの確定申告は、以下の手順でおこなえます。
- 必要書類を準備する
- 確定申告書を作成する
- 確定申告書を提出して税金を納付する
確定申告をおこなうときの必要書類は、源泉徴収票や社会保険料控除証明書、医療費の領収書など様々です。
申告書もこちらで用意する必要があるものの、国税庁が提供している確定申告書作成コーナーやその他サービスを使えば、必要書類の情報を入力していくだけで簡単かつ無料で作成できます。
作成後は、税務署に確定申告書を提出して算出した所得税をコンビニなどで納税すれば、確定申告が完了です。
車売却時に確定申告が不要なケース
仮に車を売ったときに所得が発生した場合でも、以下のケースに当てはまるときは確定申告が不要です。
・日常生活で使っていた車を売った場合
・売却益が50万円未満の場合
利益目的で売ったりレジャー・業務専用の車を手放したりしたときは、売却益に所得税が課されますが、通勤や通学、買い物時でも使っているなら、所得税の課税対象外となります。
また、仮にレジャーや業務専用だったとしても、車の売却益は譲渡所得に該当して50万円の特別控除を受けられます。そのため、50万円未満であれば売却益が出ても所得税はかからず、確定申告が不要です。
車の使用状況や売却益を確認して、確定申告が必要か不要かどうかをチェックしてみておきましょう。
車の売却時の税金に関するよくある質問
ここでは、車の売却時の税金に関するよくある質問をまとめています。
車を売ったお金は所得になる?
車を売ったときに得たお金は、購入価格より高い場合だと所得となり、所得税の納税が求められます。
とはいえ、通勤や買い物といった日常生活で必要な車であれば、仮に所得となった場合でも課税対象から外れます。また、業務やレジャー専用車は譲渡所得に該当し、50万円の特別控除を受けられます。
そのため、所得として得たお金に税金がかかるケースはかなり少ないと言えるでしょう。
車を売ったら自動車税は戻ってくる?
車を売った場合、買取業者で値段がついたときは売却金額に上乗せされ、廃車するときは後から還付金という形で戻ってきます。
ただし、納税した自動車税が全額戻ってくるわけではなく、残り期間に応じて還元額が異なります。また、軽自動車は還付制度の対象外で、売っても自動車税は還付されません。
車売却時の所得税の計算方法は?
車を売ったときに発生する所得税は、「課税される所得金額 x 税率 – 控除額」で計算できます。
所得金額は、「売却金額-新車価格-特別控除(50万円)」で求められます。ただ、車の売却で得た所得は総合課税に分類されるので、給与や副業などの事業所得も合算した金額での計算が必要です。
また、税率と控除額は所得金額によって異なります。所得金額別の税率と控除額をまとめると、以下のとおりです。
所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円~194.9万円 | 5% | 0円 |
195万円~329.9万円 | 10% | 97,500円 |
330万円~694.9万円 | 20% | 427,500円 |
695万円~899.9万円 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,799.9万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~3,999.9万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円~ | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁
たとえば車売却時の所得が50万円、その他合計所得が300万円だった場合、350万円 x 20% – 427,500円で272,500円が所得税となります。
なお、車の使用期間が5年を超えていれば長期譲渡所得となり、最終的な所得はさらに半額引かれます。5年使用の車の売却益が50万円であれば、所得は25万円になるということです。
まとめ
今回は、車を売却したときに税金が発生するシーンや還付条件、確定申告の有無などについて解説しました。
車を売ると自動車税や所得税、消費税といった税金が課される可能性があります。売却時に得た利益は、業務用・レジャー用の車だと譲渡所得、利益目的の売買だと事業所得として所得税を計算します。
ただ、通勤や買い物、送り迎えなど普段使いで使用している車は、所得税の対象外です。そもそも車は価値が下がり続けて利益が出ることは稀なので、一般的に車の売却で税金が発生することはないと言えるでしょう。