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所有者が亡くなった車は、相続することで売却できます。事前に売り方や必要書類を把握しておけば、予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性が低くなるでしょう。
本記事では、車の所有者が死亡したときの売却方法や必要書類、売るときの注意点などを解説していきます。
亡くなったときのことを考えて車の売却方法を知りたい人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
- 所有者の死亡から15日以内に名義変更を行う義務がある
- 必要書類は名義変更を行う人以外に、手放す方法(売却・廃車・譲渡)でも異なる
- 手続きは自分で行う以外に、ディーラーや司法書士にも依頼できる
※相場価格は2024年12月時点での情報です。価格は変動する可能性があるため、最新情報は各サービスサイトでご確認ください。
所有者が死亡した車を売るには「名義変更」が必要
まず大前提として、所有者が死亡した車を売るためには名義変更が必要です。
家や土地と同じように、車も資産として扱われます。そのため、名義変更しないまま車を売ると、法律違反やトラブルに繋がる可能性があります。
所有者が死亡した車を売る場合は、車の名義変更を行った後、相続人が売却手続きを進めましょう。相続人以外の代理人が売るなら、委任状などを用意する必要があります。
所有者が死亡した車を名義変更する方法
所有者が死亡した車の名義変更は、主に以下3つの方法が挙げられます。
自分で名義変更する
所有者が死亡した車の名義変更を自分でおこなう場合は、必要書類を陸運局に提出しましょう。必要書類は、車検証・遺産分割協議書・戸籍謄本・申請書などです。などです。
全て自分で用意するので、代行費用などがかからず、低コストで名義変更できます。ただその分、書類作成や陸運局に提出も自分でおこなう必要があり、手間と時間がかかります。
ディーラーに依頼する
所有者が死亡した車を名義変更する方法として、ディーラーに依頼する手も挙げられます。
一般的に、ディーラーが代行してくれるのは陸運局でおこなう名義変更のみで、名義変更に必要な書類の用意は、自分でおこなわなければなりません。
とはいえ、陸運局が開いているのは平日のみで、営業時間も限られています。そのため、必要書類さえ用意すれば代わりに陸運局へ提出してくれるので、時間がない人にとって大きなメリットと言えるでしょう。
ただし、多くのケースでディーラーに依頼すると代行費用が発生します。
司法書士に依頼する
司法書士に依頼するのも、所有者が死亡した車を名義変更する方法の1つです。
書類作成から陸運局への提出まで、所有者が死亡した車の名義変更に必要なことを全て一括で代行してくれます。並行して、その他相続関連の手続きも依頼できます。
丸投げするだけで名義変更が完了するので、全てお任せしたい場合に最適です。ただ、高額な代行費用が発生するため、注意が必要です。
車の所有者が死亡したときの売却方法
所有者が死亡した車は、一般的に以下の方法で売却できます。
ステップ1.車の名義を確認する
まずは、車の名義が誰になっているのか確認するところから始めましょう。名義人によって、対処方法が異なるからです。
車検証にある「所有者の氏名又は名称」の項目に記載されている名前が、車の名義人となります。車の名義人が故人である場合は、そのまま次のステップに進みましょう。
もし車の名義がリース会社であれば、契約している会社に連絡する必要があります。また、ローン会社なら相続人が事前に完済しておかなければなりません。
▼以下の記事ではローン中の車の売却について解説しています。
名義がローン会社やディーラーの場合の売却方法や注意点、おすすめの買取業者も紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
ステップ2.車の相続人を決める
車の名義人が故人だったことが確認できれば、次に車の相続人を決めましょう。遺言書に記載があれば従い、残さずに亡くなった場合は誰が相続人になるか決める必要があります。
相続人になる人物として一般的なのが、法定相続人である「配偶者と子(第1順位)・「親(第2順位)・「兄弟(第3順位)」です。車の相続人は1人を選ぶケースが多いですが、複数の相続人が共同名義で相続することもできます。
ステップ3.遺産分割協議書を作成する
相続人が決まったら、次に遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書とは、遺産の分割方法や割合などを話し合ったときの内容を記載した書類です。全財産だと決まった様式はありませんが、車の場合は決まった様式で進めなければなりません。
車の遺産分割協議書は、国土交通省 運輸局の公式サイトからダウンロードできます。様式に従って車の遺産分割協議書を作成したあとは相続人数分コピーし、全ての相続人の署名捺印をおこなうことで書類として完成します。
完成した遺産分割協議書は、相続人にそれぞれ1枚ずつ配りましょう。
車の査定額が「100万円以下」なら遺産分割協議成立申立書が使える
ちなみに、所有者が死亡した車の査定額が100万円以下の場合、遺産分割協議成立申立書で相続できます。
遺産分割協議成立申立書とは、遺産分割協議書を簡易化した書類です。遺産分割協議書は全相続人の署名捺印が必要ですが、遺産分割協議成立申立書は車を相続する人の署名捺印だけで書類が完成します。
そのため、遺産分割協議成立申立書であれば相続人が離れていても、書類をスムーズに作成できます。相続人が離れていて書類が作れないときは、一度故人の車を査定して遺産分割協議成立申立書が使えるかどうか確認してみましょう。
ステップ4.必要書類を提出して名義変更する
遺産分割協議書が完成したあとは、必要書類を集めて名義変更をおこないましょう。
名義変更に必要な書類は、主に車検証・戸籍謄本・申請書・手数料納付書になります。その他の必要書類は、相続人全員または代表相続人が手続きを行う場合で異なります。
共同相続の場合は、相続人分の委任状も必要です。1つでも欠けていると名義変更できないので、必ず用意しましょう。
名義変更は、各地域の運輸支局でおこなえます。手数料を支払い、必要書類と遺産分割協議書を提出すれば、車を名義変更できます。
ステップ5.買取業者に査定を依頼する
車の名義変更を無事終えたら、あとは買取業者に査定を依頼するだけです。
買取業者に車を査定してもらい、見積もり金額に納得できれば必要書類を提出して売買契約を結びます。その後、予定日に引き渡し、入金されたか確認しましょう。
契約時の買取金額が振り込まれていたら、これで所有者が死亡した車の売却が完了です。
▼以下の記事では、おすすめの車買取業者と車一括査定サービスを紹介しています。
おすすめの車買取業者の記事では、売却の手続きも全て代行している業者を、大手を中心に紹介しています。
おすすめの車一括査定サービスの記事では、~数十社にまとめて査定依頼でき、業者選定などの手間を少なく相見積もりを取れるサービスを紹介しています。
どちらも愛車の高価買取には必見なので、ぜひチェックしてみてください。
車を売る際におすすめの買取業者を比較し、それぞれのメリットや特徴を紹介しています。高額査定を狙うためのポイントや、業者選びで失敗しないためのアドバイスも詳しく解説。車の売却を検討している方はぜひ参考にしてください。
所有者が死亡した車を売却するときの必要書類
所有者が死亡した車を売却するときの必要書類は、名義変更と車買取時でそれぞれ異なります。
どんな書類が必要なのか確認して、亡くなった人の車をスムーズに売れるようにしましょう。
名義変更の必要書類
所有者が死亡した車の名義変更に必要な書類をまとめると、主に以下のとおりです。
・自動車検査証
・戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
・車庫証明書
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印または委任状
・新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書
・自動車検査証
・戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
・車庫証明書
・相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書
・代表相続人の印鑑証明書
・代表相続人の実印または委任状
単独相続と共同相続によって、委任状の有無が異なります。また、共同相続の場合は戸籍謄本や遺産分割協議など、相続人全員分が必要な書類がある点に注意しましょう。
車売却時の必要書類
所有者が死亡した車を売却するときに必要な書類をまとめると、主に以下のとおりです。
・自動車検査証(車検証)
・自賠責保険証明書
・自動車納税証明書
・実印・印鑑登録証明書
・委任状・譲渡証明書
・自動車リサイクル券
・自動車検査証(車検証)
・自賠責保険証明書
・軽自動車納税証明書
・認印
・申請依頼書・譲渡証明書
・自動車リサイクル券
車売却時の必要書類は、普通自動車と軽自動車で異なります。たとえば、普通自動車は実印・印鑑登録証明書が必要ですが、軽自動車だと認印が使えます。
故人の車をスムーズに売れるよう、車種に合った必要書類を事前に揃えておくといいでしょう。
▼以下の記事では車売却の必要書類を解説しています。
上記で解説した必要書類の入手・再発行方法や、プラスで用意しておきたい書類も解説しているので、ぜひご覧ください。
本記事では、車を売るときの必要書類や入手、再発行方法などを解説します。車の売却時にどんな書類が必要なのか事前に把握しておきたい人は必見です。
所有者が死亡した車の売却にかかる費用
所有者が死亡した車を売却するときの費用の内訳をまとめると、以下のとおりです。
戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書:450円ほど
車庫証明書:3,000円ほど
印鑑証明書:300円ほど/通
遺産分割協議書:3万円ほど~
ナンバープレート交付手数料:2,000円
在住地域によって料金は上下する可能性もあるので、正確な費用を知りたい場合は運輸局や警察署に確認しましょう。
ちなみに、司法書士やディーラーに名義変更の手続きを代行してもらうときは、ほとんどのケースで追加料金として1万円以上かかるでしょう。
【ケース別】所有者が死亡した車の手続き方法
ここでは、所有者が死亡した車の手続き方法をケース別で紹介します。
軽自動車を相続する場合
所有者が死亡した車が軽自動車である場合、売却方法は基本的に通常の手順と同じです。故人の車の名義を相続人に変更後、車買取業者に査定してもらい、売却します。
ただ、名義変更の際に、普通自動車と違って軽自動車であれば「遺産分割協議書」や「遺産分割協議成立申立書」が必要ありません。また、売却時は認印で手続きを進められ、実印と印鑑登録証明書が不要です。
そのため、軽自動車ならより手軽に相続・売却できます,/。
第三者に譲渡する場合
所有者が死亡した車は必ずしも法定相続人が相続する決まりがなく、第三者に譲渡できます。
第三者に譲渡する場合は、相続人側と第三者側でそれぞれ書類を用意して、故人の車の名義変更をおこないましょう。
相続人側の必要書類
相続人側の必要書類は、主に以下の通りです。
・自動車検査証
・戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
・相続人全員の譲渡証明書
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印または委任状
・自動車検査証
・戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
・遺産分割協議書
・代表相続人の譲渡証明書
・代表相続人の印鑑証明書
・代表相続人の実印または委任状
名義変更手続きを相続人全員でおこなう場合は全員分の、代表者1人で手続きを進めるなら代表相続人だけの実印・印鑑登録証明書・譲渡証明書を用意する必要があります。
第三者側の必要書類
第三者側(新所有者)の必要書類は、主に以下の3つです。
・ 印鑑証明書
・ 実印または委任状
・ 車庫証明書
代理人が手続きを進める場合は、委任状も必要です。
運輸支局へ書類を提出して名義変更する
故人の車を第三者に譲渡するときは、運輸支局で手続きをおこないます。手順としては、一旦故人から相続人に名義変更して、その後譲渡する第三者の名義変更手続きを進めます。
相続人側・第三者側それぞれの書類を作成できたら、在住地域の運輸支局に行きましょう。運輸支局の指示に従って手続きを進めることで、故人の車を第三者に譲渡できます。
ただし、1つでも書類が欠けていたり不備があったりすれば、手続きできません。「必要書類が全て揃っているか」「書類内容に不備がないか」などを確認してから、運輸支局に赴きましょう。
廃車にする場合
故人の車に乗る相続人がいない場合は、廃車にする手もあります。廃車にすれば、自動車税や自賠責保険など様々な支払い義務がなくなり、自動車税と自動車重量税の還付を受けられる可能性があります。
故人の車を廃車にする方法は、主に一時抹消登録と永久抹消登録の2つです。
一時抹消登録
一時抹消登録とは、車を一時的に使用停止する手続きのことです。
車を解体せず公道を走れない状態にするだけなので、廃車業者を探したりレッカーを手配したりする手間がなくなります。また、車を残しながら税金関連の支払いを一時的に止められる点もメリットの1つです。
一時抹消登録は、普通自動車なら管轄の運輸支局に、軽自動車なら軽自動車検査協会に必要書類を提出することで手続きできます。手続きに必要な書類をまとめると、以下のとおりです。
・印鑑証明書(所有者のもので、発行日から3ヶ月以内のもの)
・所有者の印鑑等
・車検証に記載されている所有者の氏名・住所と印鑑証明書の氏名・住所が一致しない場合は、それぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
・自動車検査証(=車検証)
・ナンバープレート
・申請書(第3号様式の2)
・手数料印紙(検査登録印紙、350円)
・事業用自動車等連絡書
代理人が一時抹消登録をおこなう場合は、委任状も必要です。
ちなみに、申請書と手数料納付書は運輸支局で配布されるので、こちら側で用意する必要はありません。また、一時抹消登録時に手数料として350円かかります。
今後故人の車を運転する可能性が残っている場合は、一時抹消登録がおすすめです。
永久抹消登録
永久抹消登録とは、車の登録を完全に削除する手続きのことです。
手続きを済ませると、今後故人の車の税金や保険の支払いが発生しなくなります。また、登録情報が完全に消えるので、駐車場の用意も不要です。
永久抹消登録の流れは、普通自動車は管轄の運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会に必要書類を提出後、手続きをおこない、受け付けが完了してから解体作業へ進みます。
手続き時の必要書類をまとめると、主に以下のとおりです。
・印鑑証明書(所有者のもので、発行日から3ヶ月以内のもの)
・所有者の印鑑等
・解体報告記録がなされた日、移動報告番号
・車検証に記載されている所有者の氏名・住所と印鑑証明書の氏名・住所が一致しない場合は、それぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
・自動車検査証(=車検証)
・ナンバープレート
・申請書(第3号様式の3)
代理人が永久抹消登録をおこなうときは、追加で委任状も用意しましょう。申請書と手数料納付書はこちら側で用意する必要はなく、運輸支局・軽自動車は軽自動車検査協会で受け取れます。
相続人が乗らないときは、永久抹消登録で故人の車を廃車にするといいでしょう。
相続して廃車専門買取業者に売る手も
故人の車を廃車にするのではなく、相続して廃車専門買取業者に売る手もあります。
古くて動かない車でも、廃車専門買取業者であれば部品や資源として買い取ってくれる可能性があります。また、廃車手続きやレッカー手配などを無料で代行するケースが多く、少ない手間でスムーズに処分できるでしょう。
「廃車にしたいけど面倒くさい」「手続きする時間がない」といった場合におすすめなので、相続して廃車専門買取業者に査定依頼してみてくださいね。
▼以下の記事では廃車買取におすすめの業者を多数紹介しています。
また、今回紹介している普通車の廃車に関わる一時・永久抹消登録以外に、軽自動車の廃車に必要な解体返納・解体届出などの手続きも解説しています。
廃車をお考えの方は、ぜひ併せてご一読ください。
所有者が死亡した車を売るときの注意点
所有者が死亡した車を売るときは、以下の3つに注意しましょう。
名義変更は死亡してから15日以内におこなう
所有者が死亡した車を売るときは、亡くなってから15日以内に名義変更しましょう。道路運送車両法において、所有者が変わった場合は15日以内に名義変更することが義務付けられているからです。
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
出典:e-GOV 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
もし15日以内に名義変更しなかった場合は、悪質だと判断されると50万円以下の罰金刑を課される可能性があります。
トラブルへの発展を防ぐためにも、名義変更は死亡してから15日以内におこなうよう注意しましょう。
自動車税が納められているか確認する
所有者が死亡した車を売るときは、自動車税が納められているか確認しましょう。もし自動車税が未納だった場合、相続人が代わりに支払わなければなりません。
自動車税を未納状態のまま放置してしまうと、延滞金が発生したり車検に通せなくなったりなど、様々なリスクを負います。届いた督促状を無視すると、財産を差し押さえられる恐れもあります。
また、自動車税を納めていないと、名義変更で相続した故人の車を売却できません。相続した故人の車をそのまま使うか売るかにかかわらず、必ず自動車税が納められているか確認しておきましょう。
▼以下の記事では車の売却に関わる税金について解説しています。
自動車税のように支払う可能性がある税金や、還付されるかもしれない税金・保険料を紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。
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手続き前に不明点を解消しておく
手続き前に不明点を解消しておくことも、所有者が死亡した車を売るうえで大切です。分からないことを未解決のまま相続手続きを進めると、様々なトラブルに発展する可能性があります。
たとえば、必要書類の完成形が分からないままだと、いざ提出するときに不備が発覚して相続手続きを進められません。
また、手続きだけでなく「故人の車を売ったときの売却金はどう分配されるのか」などが不明確だと相続金トラブルに発展するかもしれません。
事前に不明点を解消しておけば、スムーズに故人の車を売却できるでしょう。
所有者が死亡した車を売るときのよくある質問
ここでは、所有者が死亡した車を売るときのよくある質問をまとめています。
所有者が死亡した車は相続放棄できる?
所有者が死亡した車は、相続放棄できます。
ただ、車だけ相続放棄することは不可能です。相続放棄するときは車を含めた全財産を手放さなければなりません。
亡くなった人が車以外の財産も保有している場合は、しっかり検討したうえで車を相続放棄するか考えましょう。
所有者が死亡した車を売ると所得税がかかる?
所有者が死亡した車を売ったときに得た売却金は、基本的に所得税がかかりません。
車の売却金は譲渡所得に分類され、日常生活で必要なものは非課税対象となります。そのため、毎日買い物や通勤で使用する車は所得税の支払いが不要です。
ただし、故人の車を業務専用やレジャー専用で使っていた場合は、所得税が発生するので注意しましょう。
所有者が死亡した車はそのまま廃車にできる?
所有者が死亡した車は、そのまま廃車にできません。必ず名義変更をおこなう必要があります。
車の名義人が故人であれば、相続人を決めてから書類を作成し、在住地域の運輸支局へ提出すると名義変更できます。
ただ、故人以外の名義だと、書類作成前に別の手続きを踏まなければなりません。たとえばリース会社なら契約している会社に連絡、ローン会社ならローンの完済が必要です。
まとめ
今回は、車の所有者が死亡したときの売却方法や必要書類、売るときの注意点などについて解説しました。
所有者が死亡した車は、相続人に名義変更することで売却できるようになります。名義変更は自分でおこなうほか、ディーラーや司法書士に依頼すれば手続きを代行してくれます。
必要書類や注意点を事前に把握したうえで、故人の車をスムーズに売却しましょう。