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車は本人以外でも、代理人が売却できます。ただ、代理人が車を売却するときは追加で手続きや必要書類の用意が必要なケースもあります。
本記事では、代理人が車を売る方法や必要書類、名義人別の手続き方法などを解説していきます。
代理人として車を売りたい場合は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
- 代理人が車を売却するには委任状(軽自動車なら申請依頼書)が必要
- 親・配偶者・故人など、名義人によって必要書類や手続き内容が異なる
- 親や配偶者なら名義変更は不要だが、故人やローン会社なら必要
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車は代理人でも売却できる
結論、車は代理人でも売却できます。
代理人が車を売却するときの手続き方法は、本人が売るときとほとんど変わりません。ディーラーや買取業者に査定してもらい、そのまま売却手続きに進められます。
ちなみに、車を売却したときに得たお金は、たとえ代理人が手続きしたとしても所有者のものです。親の車を売っても、売却金額は親に渡されます。
代理人が売却するときは「委任状」が必要
代理人が車を売るときは、必要書類として所有者の実印がある委任状が追加で求められます。
委任状の様式は特に定められておらず、ネット上のテンプレートを印刷したり、買取業者からもらったりなどして用意します。委任状に記載する内容をまとめると、主に以下のとおりです。
・受任者の氏名、住所
・自動車登録番号または車台番号
・委任者の氏名または名称、住所
・手続き名
・委任した年月日

軽自動車の場合は「申請依頼書」が必要
代理人が売却する車が軽自動車である場合は、委任状の代わりに申請依頼書が必要です。
委任状と似た効力を持っていますが、委任状と違って申請依頼書は様式が決まっています。軽自動車検査協会公式ホームページからダウンロードした申請依頼書を用意して、売却時に提出しましょう。

出典:軽自動車検査協会
車を代理人が売却するときの必要書類
車を代理人が売却するときは、様々な書類が必要です。名義人と代理人で用意すべき書類が異なるので、しっかり確認して売却までに事前に準備しておきましょう。
名義人の必要書類
車を所有している名義人の必要書類をまとめると、以下のとおりです。
・自動車検査証(車検証)
・自賠責保険証明書
・自動車納税証明書
・実印・印鑑登録証明書
・委任状・譲渡証明書
・自動車リサイクル券
・自動車検査証(車検証)
・自賠責保険証明書
・軽自動車納税証明書
・認印
・申請依頼書・譲渡証明書
・自動車リサイクル券
売却する車が普通自動車か軽自動車かによって、必要書類が若干異なります。
たとえば普通自動車は実印・印鑑登録証明書が必要ですが、軽自動車は不要で認印を使って売買手続きを進められます。また、代理人として認められるよう、普通自動車なら委任状、軽自動車なら申請依頼書が必須です。
代理人の必要書類
実際に車を売る代理人の必要書類をまとめると、以下のとおりです。
・委任状
・身分証明書
・印鑑
代理人は、名義人が代理人の手続きを有効にするための委任状以外に、その代理人が買取業者の手続き(売却後の買取業者への名義変更など)を有効にするための委任状も必要になります。
どちらの委任状も、基本的に所有者が作成する必要があるため、注意が必要です。
身分証明書は、運転免許証やマイナンバーカードなどが使えます。ただ、車買取業者によって身分証明書として認められるものが異なるので、事前に確認しておくとスムーズです。
また、代理人も実印と印鑑登録証明書を求められる可能性もあります。一般的には印鑑さえあれば問題ありませんが、一応準備しておくといいでしょう。
▼以下の記事では車売却の必要書類について、入手・再発行方法などと併せて解説しています。
どこにあるか分からない書類、入手方法が分からない書類がある代理人の方は、ぜひ併せてご一読ください。
本記事では、車を売るときの必要書類や入手、再発行方法などを解説します。車の売却時にどんな書類が必要なのか事前に把握しておきたい人は必見です。
【名義人別】代理人が車を売る手続き方法
代理人が車を売るときは、名義人によって手続きが異なります。ここでは、車売却時の手続き方法を名義人別で紹介します。
・親が名義人の場合
・配偶者が名義人の場合
・故人が名義人の場合
・認知症の方が名義人の場合
・海外にいる方が名義人の場合
・第三者が名義人の場合
・ローン会社が名義人の場合
親が名義人の場合
車の名義人が親である場合は、車検証・自賠責保険証明書・自動車納税証明書・実印・委任状(申請依頼書)・譲渡証明書などの書類を用意してもらう他、代理人本人も必要書類を用意する必要があります。
どの書類も比較的簡単に用意できるので、準備に手間はかからないでしょう。
車の売却手続き方法は、通常の手順と同じです。必要書類を用意さえすれば、ディーラーや買取業者で車を売却できます。
配偶者が名義人の場合
配偶者が名義人の場合、一般的な代理人が車を売却するケースと同様の必要書類を用意する必要があります。
ただ、配偶者と離婚したあとだと、名義人の姓や住所などが変わる可能性があります。戸籍謄本を求められるケースもあり、売却手続きが複雑化するかもしれません。
そのため、配偶者との離婚が決まっているときは、離婚届を提出する前や離婚調停中までに車を売却した方がスムーズに手続きを進められます。
故人が名義人の場合
車の名義人が亡くなっている場合は、所有者の名義変更を先におこなう必要があります。相続方法によって、必要書類や必要枚数が異なります。
故人の車を名義変更するときの必要書類をまとめると、主に以下のとおりです。
・自動車検査証
・戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
・車庫証明書
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印または委任状
・新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書
・自動車検査証
・戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
・車庫証明書
・相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書
・代表相続人の印鑑証明書
・代表相続人の実印または委任状
名義変更は、各地域の運輸支局でおこなえます。必要書類を運輸支局に提出し、手数料を支払って名義変更しましょう。
名義変更後は、通常と同じようにディーラーや買取業者に査定してもらい、車を売却できます。
認知症の方が名義人の場合
車の名義人が認知症である場合は、成年後見人を立ててから車を売却する必要が
認知症だと売却の意思決定ができず、そもそも代理人として任命することも難しいので、委任状を作成しても効力が発揮されません。
成年後見人として認められたあとなら、作成した委任状が有効となります。成年後見人本人の実印や印鑑登録証明書、譲渡証明書、成年後見人証明書を用意することで、所有者が認知症の車を売却できるようになります。
成年後見人となるには、申立人が家庭裁判所に必要書類を提出しましょう。早ければ1か月程度で成年後見人として認められますが、本人に適正能力がないと選任されない可能性もあります。
海外にいる方が名義人の場合
車の名義人が海外にいる場合は、印鑑証明書を準備するのが難しいので、代わりに署名証明書を用意しましょう。
署名証明書は、名義人の在住地域にある日本大使館で作成できます。作成した署名証明書を日本に送れば、海外に住んでいる名義人の車を売却できるようになります。
署名証明書は郵送時間など入手するまで時間がかかるので、海外に住んでいる名義人の車の売却を決めたときは、なるべく早めに手続きしてもらうよう連絡するといいでしょう。
第三者が名義人の場合
車の名義人が友人といった第三者である場合は、売却前に名義変更しておくことをおすすめします。というのも、配偶者や親など無関係な名義人の車を売るケースは珍しく、盗難車と疑われてトラブルに発展しかねないからです。
名義変更していなくても、委任状があれば車の売却自体はできます。ただ、トラブルを未然に防ぎつつ、名義人が第三者の車をスムーズに売却できるようにするためにも、先に名義人を代理人に変更した方がいいでしょう。
車の名義変更は、管轄する運輸支局か自動車検査登録事務所でおこなえます。なお、名義変更するには、譲渡証明書や車検証、委任状などの書類が必要です。
ローン会社が名義人の場合
車の名義人がローン会社である場合は、ローンを完済したのちに名義変更をおこなう必要があります。ローンを完済する方法は、主に以下の2つです。
・ローン会社に一括払いする
・車の買取査定金額で一括払いする
・新車のローンに残債を上乗せする
車の買取金額がローン残債を下回ったときは、残りを現金で支払ったり新しくローンを組み直したりすることで対応できます。また、新しく購入する車のローンに上乗せする方法も1つの手です。
ローンを完済したあとは、買取業者に代行してもらうか、自分で管轄する運輸支局か自動車検査登録事務所に赴くかして、名義を代理人に変更すれば、車の売却手続きを進められます。
▼以下の記事ではローン中の車の売却について、ローン会社やディーラーが名義人の場合の売却方法をステップに分けてより詳しく解説しています。
残債車を売る時の注意点も解説しているので、併せてご覧ください。
車を代理人が売却するときは名義変更が必要?
車を代理人が売却するときは、条件によって名義変更が必要かどうかが異なります。
名義変更が不要なケース
本人以外が車を売るときに名義変更が不要なケースをまとめると、主に以下のとおりです。
・親が名義人の車を売る場合
・配偶者が名義人の車を売る場合
血縁関係や婚姻関係がある人の車を売るときは、名義変更が不要です。委任状(軽自動車の場合は申請依頼書)を用意すれば、名義変更せずにそのまま本人以外でも車の売却手続きをおこなえます。
名義変更が必要なケース
本人以外が車を売るときに名義変更が必要なケースをまとめると、主に以下のとおりです。
・亡くなった人の車を売る場合
・ローン会社が名義人の車を売る場合
・第三者が名義人の車を売る場合
名義人が故人の場合、車は資産としての扱いとなるので、相続人に名義変更しないと売却できません。ローン会社は名義変更に加えて、車のローン完済も必要です。
続柄がない第三者の車を売るときは名義変更が必須でないものの、盗難車と疑われてトラブルに発展する恐れがあるので、なるべく名義変更してから車を売却した方がいいでしょう。
車を代理人が売却するまでの流れ
代理人が車を売却する流れは一般的な車買取の流れと同じです。
しかし、ここまで解説してきた通り、認知症の方やローン会社など、車の名義人によって必要書類や事前の手続きが異なる可能性があります。
ここでは、一般的な車買取の流れを紹介します。
- 車の買取方法を決める
- 車の買取査定を申し込む
- 買取業者に車を査定してもらう
- 買取契約を結ぶ
- 車を引き渡す
- 指定口座への入金確認をおこなう
売却の進め方や必要書類などは買取業者が丁寧に教えてくれるので、初めて車を売る人でも安心して売却手続きできるでしょう。
▼以下の記事では一般的な車買取の流れを紹介しています。
各ステップについてより詳しく解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。
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- サービス累計利用者数710万人超え
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▼以下の記事では、おすすめの車買取業者や一括査定サービスを紹介しています。
おすすめの車買取業者の記事では、大手を中心に、必要書類の説明など、査定後のサポートが充実している業者を多数紹介しています。
おすすめの車一括査定サービスの記事では、1回の情報入力で最大数十社から相見積もりを取れるサービスを比較しています。
他の車買取業者も比較して売却先を決めたい方は、ぜひ併せてご覧ください。
車を売る際におすすめの買取業者を比較し、それぞれのメリットや特徴を紹介しています。高額査定を狙うためのポイントや、業者選びで失敗しないためのアドバイスも詳しく解説。車の売却を検討している方はぜひ参考にしてください。
代理人が車を売却するときのよくある質問
ここでは、代理人が車を売却するときのよくある質問をまとめています。
・車を本人以外が譲渡できる?
・車を代理人が売却するときに委任状は必要?
・車を代理人が売却するのに印鑑証明書は必要?
・自動車保険は代理人でも解約できる?
・家族が車を売る時に必要なものは?
・代理人が売却した車は税金がかかる?
車を本人以外が譲渡できる?
基本的に、本人以外は車を譲渡できません。
代理人が車を売りたい場合は、委任状(軽自動車の場合は申請依頼書)を用意する必要があります。場合によっては、名義変更しなければなりません。
また、代理人が車を処分する際も、名義変更が必要です。
名義変更が必要なケースで勝手に本人以外が車を譲渡すると、横領罪に該当する恐れがあります。横領罪として認められた場合、5年以下の懲役刑が課されます。
車を代理人が売却するときに委任状は必要?
車を代理人が売却するときは、委任状が必要です。委任状がないと、本人以外が車を売却できる権利がありません。
また、車の名義変更を代理人がおこなうときも、委任状を用意しておく必要があります。
車の売買や処分などを本人以外がおこなうときは、一般的に委任状が必要であることを覚えておきましょう。
ちなみに、軽自動車の場合は委任状の代わりに申請依頼書の提出が義務付けられています。
車を代理人が売却するのに印鑑証明書は必要?
車を代理人が売却するときは、所有者の印鑑証明書が必要です。所有者の印鑑証明書がなければ、委任状で押されている実印が所有者本人のものかどうか判断できないので、車の売却手続きを進められません。
印鑑証明書の効力に法的期限はないものの、車買取業者は発行日から3か月以内のものを求めてくるケースが多いです。中には、1か月以内に発行した印鑑証明書の提出を求めてくる車買取業者もいます。
代理人が車を売却できるよう、買取業者が提示した期限内の印鑑証明書を用意しましょう。
なお、車を売るときに代理人の印鑑証明書は基本的に不要です。ただ、車買取業者によっては代理人にも印鑑証明書を要求してくることはあるので、一度確認しておくといいでしょう。
自動車保険は代理人でも解約できる?
自動車保険は、基本的に代理人でも解約できます。
ただ、代理人が自動車保険を解約するには様々な書類が必要です。また、保険会社によっては代理が原則認められず、契約者本人が手続きしなければならないケースもあります。
一度保険会社に連絡して、「どんな書類が必要なのか」「本人以外でも自動車保険を解約できるか」などを確認してみてくださいね。
家族が車を売る時に必要なものは?
家族が車を売るときに必要なものは、基本的な売却手続きと同じです。以下の書類を用意して、車買取業者に査定して売買契約を結びましょう。
・自動車検査証(車検証)
・自賠責保険証明書
・自動車納税証明書
・実印・印鑑登録証明書
・委任状・譲渡証明書
・自動車リサイクル券
・自動車検査証(車検証)
・自賠責保険証明書
・軽自動車納税証明書
・認印
・申請依頼書・譲渡証明書
・自動車リサイクル券
・委任状
・身分証明書
・印鑑
ただし、家族であっても、所有者以外が車を売却するときは委任状が必要です。
代理人が売却した車は税金がかかる?
代理人が車を売却したときに発生したお金には、基本的に税金がかかりません。
通勤や送り迎え、お買い物などの普段使いで活用している車は、日常生活を送るために必要な生活用動産に該当するので、売却金は非課税となります。
ただ、スポーツカーや希少車、レジャー専用車はぜいたく品となり、譲渡所得として課税対象となる可能性があります。また、転売など利益目的で売却した車は事業所得として所得税がかかり、確定申告が必要です。
▼以下の記事では車の売却に関わる税金や確定申告について解説しています。
車売却の税金の記事では、愛車の売却で支払う可能性がある税金や、受け取れる可能性のある還付金を解説しています。
車売却の確定申告の記事では、車の売却で確定申告が必要なケースや、注意点などを解説しています。
税金関係の悩みを解消したい方は、ぜひ併せてご一読ください。
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まとめ
今回は、代理人が車を売る方法や必要書類、名義人別の手続き方法などについて解説しました。
所有者の車は、本人以外でも代理人が売却できます。委任状(軽自動車の場合は申請依頼書)さえ用意すれば、通常の車と同じ流れで名義人が異なる車の売却手続きを進められます。
ただし、場合によっては先に名義変更をおこなわなければなりません。また、追加書類が必要だったり、成年後見人になったりなど、事前に別の準備をしておく必要性も出てきます。
名義人に合わせた対応をとって、車を売却しましょう。